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特定目的会社の計算に関する規則 第70条

  1. 法第百三条の規定により社員に対して行う提供計算書類等(次の各号に掲げる特定目的会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
  2. 一会計監査人設置会社でない特定目的会社1次に掲げるもの2
  3. 二会計監査人設置会社1次に掲げるもの2
  4. 2.定時社員総会の招集通知(法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
  5. 一書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
  6. 二電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
  7. 3.提供計算書類等を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類等の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
  8. 4.提供計算書類等に表示すべき事項(注記表に係るもの又は事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
  9. 一第六十四条第一項第四号、第五号、第七号及び第十号、第六十五条第一号から第五号まで、第六十五条の二各号、第六十七条の二各号並びに第六十八条第七号から第九号までに掲げる事項
  10. 二事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役が異議を述べている場合における当該事項
  11. 三利益処分案
  12. 5.前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
  13. 6.第四項の規定により提供計算書類等に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役又は会計監査人が、現に社員に対して提供された提供計算書類等が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした提供計算書類等の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
  14. 7.取締役は、提供計算書類等の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
  15. 8.第四項の規定は、提供計算書類等に表示すべき事項のうち注記表に係るもの若しくは事業報告に表示すべき事項以外のものに係る情報又は同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第70条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第70条の条文原文は「法第百三条の規定により社員に対して行う提供計算書類等(次の各号に掲げる特定目的会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第70条は第四編 計算書類等の社員への提供に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第70条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第69条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第70条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/70

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