特定目的会社の計算に関する規則 第71条
- 特定目的会社が法第百四条第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記表に表示した注記に限るものとする。
- 一継続企業の前提に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三貸借対照表に関する注記
- 四税効果会計に関する注記
- 五関係当事者との取引に関する注記
- 六一口当たり情報に関する注記
- 七重要な後発事象に関する注記
- 八当期純損益金額
- 2.特定目的会社が法第百四条第五項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
- 3.前項の規定は、特定目的会社が損益計算書の内容である情報について法第百四条第七項に規定する措置をとる場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第71条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第71条の条文原文は「特定目的会社が法第百四条第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第71条は第一章 計算書類の公告に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第71条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第70条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第71条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第72条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/71