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特定目的会社の計算に関する規則 第74条(資産の部)

  1. 資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。この場合において、特定資産の部は適当な項目に区分するとともに、その他の資産の部は次に掲げる項目に区分しなければならない。
  2. 一流動資産
  3. 二固定資産
  4. 三繰延資産
  5. 2.特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
  6. 3.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  7. 一有形固定資産
  8. 二無形固定資産
  9. 三投資その他の資産
  10. 4.前二項のほか、資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
  11. 5.特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、当該項目に係る資産の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文の基本情報

資産の部とは何ですか?

定義資産の部とは、特定目的会社の計算に関する規則第74条に定められた規定で、「資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第74条(資産の部)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第74条の条文原文は「資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第74条は第二節 貸借対照表の要旨に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第74条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第73条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第74条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/74

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