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特定目的会社の計算に関する規則 第75条(負債の部)

  1. 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  2. 一流動負債
  3. 二固定負債
  4. 2.負債の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
  5. 3.負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
  6. 4.前二項のほか、負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
  7. 5.負債の部の各項目は、当該項目に係る負債の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文の基本情報

負債の部とは何ですか?

定義負債の部とは、特定目的会社の計算に関する規則第75条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第75条(負債の部)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第75条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第75条は第二節 貸借対照表の要旨に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第75条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第74条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第75条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/75

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