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特定目的会社の計算に関する規則 第76条(純資産の部)

  1. 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  2. 一社員資本
  3. 二評価・換算差額等
  4. 三新優先出資引受権
  5. 2.社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第六号及び第七号に掲げる項目は、控除項目とする。
  6. 一特定資本金
  7. 二優先資本金
  8. 三特定出資申込証拠金又は特定出資払込金
  9. 四優先出資申込証拠金又は優先出資払込金
  10. 五剰余金
  11. 六自己特定出資
  12. 七自己優先出資
  13. 3.前項第二号、第四号及び第七号に掲げる項目については、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。
  14. 4.剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  15. 一任意積立金
  16. 二当期未処分利益又は当期未処理損失
  17. 5.前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
  18. 6.評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
  19. 一その他有価証券評価差額金
  20. 二繰延ヘッジ損益

この条文の基本情報

純資産の部とは何ですか?

定義純資産の部とは、特定目的会社の計算に関する規則第76条に定められた規定で、「純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第76条(純資産の部)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第76条の条文原文は「純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第76条は第二節 貸借対照表の要旨に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第76条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第75条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第76条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/76

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