特定目的会社の計算に関する規則 第80条(表示言語)
貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
表示言語とは何ですか?
定義表示言語とは、特定目的会社の計算に関する規則第80条に定められた規定で、「貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第80条(表示言語)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第80条の条文原文は「貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第80条は第四節 雑則に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第80条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第79条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第80条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第81条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/80