特定目的会社の計算に関する規則 第81条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
法第百四条第七項の規定による措置は、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法とは何ですか?
定義貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法とは、特定目的会社の計算に関する規則第81条に定められた規定で、「法第百四条第七項の規定による措置は、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第81条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第81条の条文原文は「法第百四条第七項の規定による措置は、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第81条は第三章 雑則に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第81条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第80条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第81条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第82条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/81