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特定目的会社の計算に関する規則 第82条(不適正意見がある場合等における公告事項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
  2. 一会計監査人が存しない場合(法第七十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)1会計監査人が存しない旨2
  3. 二監査規則第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合1その旨2
  4. 三当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合1その旨2
  5. 四当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が監査規則第九条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合1その旨2

この条文の基本情報

不適正意見がある場合等における公告事項とは何ですか?

定義不適正意見がある場合等における公告事項とは、特定目的会社の計算に関する規則第82条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項に規定する措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第82条(不適正意見がある場合等における公告事項)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項に規定する措置を含む。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第82条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第82条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第81条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第82条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/82

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