特定目的会社の計算に関する規則 第83条(財産目録)
- 法第百七十六条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算特定目的会社(法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。)の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
- 3.第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
- 4.資産の部は、特定資産の部及びその他の資産の部に区分して表示しなければならない。
- 5.資産の部及び負債の部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
この条文の基本情報
財産目録とは何ですか?
定義財産目録とは、特定目的会社の計算に関する規則第83条に定められた規定で、「法第百七十六条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第83条(財産目録)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第83条の条文原文は「法第百七十六条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第83条は第六編 清算特定目的会社の計算書類等に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第83条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第82条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第83条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第84条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/83