特定目的会社の計算に関する規則 第84条(清算開始時の貸借対照表)
- 法第百七十六条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
- 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 4.資産の部は、特定資産の部及びその他の資産の部に区分して表示しなければならない。
- 5.資産の部及び負債の部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 6.処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、特定目的会社の計算に関する規則第84条に定められた規定で、「法第百七十六条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第84条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第84条の条文原文は「法第百七十六条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第84条は第六編 清算特定目的会社の計算書類等に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第84条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第83条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第84条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第85条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/84