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投資法人の計算に関する規則 第48条(損益計算書の区分)

  1. 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
  2. 一営業収益
  3. 二営業費用
  4. 三営業外収益
  5. 四営業外費用
  6. 五特別利益
  7. 六特別損失
  8. 2.営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、受取配当金、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、資産運用報酬、資産保管手数料、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)、のれんの償却額、租税公課(外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)を含む。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
  9. 3.特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
  10. 4.前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
  11. 5.損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文の基本情報

損益計算書の区分とは何ですか?

定義損益計算書の区分とは、投資法人の計算に関する規則第48条に定められた規定で、「損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第48条(損益計算書の区分)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第48条の条文原文は「損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第48条は第三章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第48条の前の条は投資法人の計算に関する規則第47条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第48条の次の条は投資法人の計算に関する規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/48

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