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投資法人の計算に関する規則 第49条(営業損益金額)

  1. 営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

この条文の基本情報

営業損益金額とは何ですか?

定義営業損益金額とは、投資法人の計算に関する規則第49条に定められた規定で、「営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第49条(営業損益金額)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第49条の条文原文は「営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第49条は第三章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第49条の前の条は投資法人の計算に関する規則第48条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第49条の次の条は投資法人の計算に関する規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/49

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