投資法人の計算に関する規則 第56条
- 投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
- 2.投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一投資主資本
- 二評価・換算差額等
- 三新投資口予約権
- 3.投資主資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一出資総額
- 二新投資口申込証拠金
- 三剰余金
- 四自己投資口
- 4.剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一出資剰余金
- 二任意積立金
- 三当期未処分利益又は当期未処理損失
- 5.前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
- 6.評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
- 7.新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
- 8.出資総額、剰余金及び自己投資口に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
- 一当期首残高(遡及適用等又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
- 二当期変動額
- 三当期末残高
- 9.評価・換算差額等又は新投資口予約権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
- 一当期首残高
- 二当期変動額
- 三当期末残高
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第56条は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第56条の条文原文は「投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第56条は第四章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第56条の前の条は投資法人の計算に関する規則第55条です。
- 投資法人の計算に関する規則第56条の次の条は投資法人の計算に関する規則第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/56