投資法人の計算に関する規則 第57条(通則)
注記表については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、投資法人の計算に関する規則第57条に定められた規定で、「注記表については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第57条(通則)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第57条の条文原文は「注記表については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第57条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第57条の前の条は投資法人の計算に関する規則第56条です。
- 投資法人の計算に関する規則第57条の次の条は投資法人の計算に関する規則第58条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/57