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投資法人の計算に関する規則 第58条(注記表の区分)

  1. 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一継続企業の前提に関する注記
  3. 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
  4. 三会計方針の変更に関する注記
  5. 四表示方法の変更に関する注記
  6. 五会計上の見積りに関する注記
  7. 六会計上の見積りの変更に関する注記
  8. 七誤謬の訂正に関する注記
  9. 八貸借対照表に関する注記
  10. 九損益計算書に関する注記
  11. 十投資主資本等変動計算書に関する注記
  12. 十一税効果会計に関する注記
  13. 十二リースに関する注記
  14. 十三金融商品に関する注記
  15. 十四賃貸等不動産に関する注記
  16. 十五資産の運用の制限に関する注記
  17. 十六関連当事者との取引に関する注記
  18. 十七一口当たり情報に関する注記
  19. 十八重要な後発事象に関する注記
  20. 十九収益認識に関する注記
  21. 二十その他の注記

この条文の基本情報

注記表の区分とは何ですか?

定義注記表の区分とは、投資法人の計算に関する規則第58条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第58条(注記表の区分)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第58条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第58条は第五章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第58条の前の条は投資法人の計算に関する規則第57条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第58条の次の条は投資法人の計算に関する規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/58

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