投資法人の計算に関する規則 第58条(注記表の区分)
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一継続企業の前提に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三会計方針の変更に関する注記
- 四表示方法の変更に関する注記
- 五会計上の見積りに関する注記
- 六会計上の見積りの変更に関する注記
- 七誤謬の訂正に関する注記
- 八貸借対照表に関する注記
- 九損益計算書に関する注記
- 十投資主資本等変動計算書に関する注記
- 十一税効果会計に関する注記
- 十二リースに関する注記
- 十三金融商品に関する注記
- 十四賃貸等不動産に関する注記
- 十五資産の運用の制限に関する注記
- 十六関連当事者との取引に関する注記
- 十七一口当たり情報に関する注記
- 十八重要な後発事象に関する注記
- 十九収益認識に関する注記
- 二十その他の注記
この条文の基本情報
注記表の区分とは何ですか?
定義注記表の区分とは、投資法人の計算に関する規則第58条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第58条(注記表の区分)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第58条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第58条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第58条の前の条は投資法人の計算に関する規則第57条です。
- 投資法人の計算に関する規則第58条の次の条は投資法人の計算に関する規則第59条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/58