投資法人の計算に関する規則 第59条(注記の方法)
貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
注記の方法とは何ですか?
定義注記の方法とは、投資法人の計算に関する規則第59条に定められた規定で、「貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第59条(注記の方法)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第59条の条文原文は「貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第59条は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第59条の前の条は投資法人の計算に関する規則第58条です。
- 投資法人の計算に関する規則第59条の次の条は投資法人の計算に関する規則第60条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/59