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投資法人の計算に関する規則 第60条(継続企業の前提に関する注記)

  1. 継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
  2. 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  3. 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  4. 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  5. 四当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別

この条文の基本情報

継続企業の前提に関する注記とは何ですか?

定義継続企業の前提に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第60条に定められた規定で、「継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第60条(継続企業の前提に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第60条の条文原文は「継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続する…」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第60条は第五章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第60条の前の条は投資法人の計算に関する規則第59条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第60条の次の条は投資法人の計算に関する規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/60

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