投資法人の計算に関する規則 第61条の2(会計方針の変更に関する注記)
- 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更の理由
- 三遡及適用をした場合には、当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
- 四当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
- 一計算書類の主な項目に対する影響額
- 二当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
- 三当該会計方針の変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
この条文の基本情報
会計方針の変更に関する注記とは何ですか?
定義会計方針の変更に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第61条の2に定められた規定で、「会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第61条の2(会計方針の変更に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の2の条文原文は「会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の2は第五章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の2の前の条は投資法人の計算に関する規則第61条です。
- 投資法人の計算に関する規則第61条の2の次の条は投資法人の計算に関する規則第61条の3です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/61_2