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投資法人の計算に関する規則 第61条の3(表示方法の変更に関する注記)

  1. 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
  2. 一当該表示方法の変更の内容
  3. 二当該表示方法の変更の理由

この条文の基本情報

表示方法の変更に関する注記とは何ですか?

定義表示方法の変更に関する注記とは、投資法人の計算に関する規則第61条の3に定められた規定で、「表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第61条の3(表示方法の変更に関する注記)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第61条の3の条文原文は「表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第61条の3は第五章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第61条の3の前の条は投資法人の計算に関する規則第61条の2です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第61条の3の次の条は投資法人の計算に関する規則第61条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第61条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/61_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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