投資法人の計算に関する規則 第74条の2(投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
- 第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
- 一当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
- 二当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(当該投資法人の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
この条文の基本情報
投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項とは何ですか?
定義投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項とは、投資法人の計算に関する規則第74条の2に定められた規定で、「第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第74条の2(投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第74条の2の条文原文は「第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第74条の2は第六章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第74条の2の前の条は投資法人の計算に関する規則第74条です。
- 投資法人の計算に関する規則第74条の2の次の条は投資法人の計算に関する規則第75条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/74_2