投資法人の計算に関する規則 第75条(投資法人の投資口に関する事項)
- 第七十二条第三号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
- 一当該営業期間の末日において発行済投資口(自己投資口を除く。)の総数に対するその有する投資口の数の割合が高いことにおいて上位である十名の投資主の氏名又は名称、当該投資主の有する投資口の数及び当該投資主の有する投資口に係る当該割合
- 二前号に掲げるもののほか、投資法人の投資口に関する重要な事項
この条文の基本情報
投資法人の投資口に関する事項とは何ですか?
定義投資法人の投資口に関する事項とは、投資法人の計算に関する規則第75条に定められた規定で、「第七十二条第三号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第75条(投資法人の投資口に関する事項)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第75条の条文原文は「第七十二条第三号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第75条は第六章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第75条の前の条は投資法人の計算に関する規則第74条の2です。
- 投資法人の計算に関する規則第75条の次の条は投資法人の計算に関する規則第76条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/75