投資法人の会計監査に関する規則 第4条(通則)
- 法第百三十条の規定による監査については、この章の定めるところによる。
- 2.前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、投資法人の会計監査に関する規則第4条に定められた規定で、「法第百三十条の規定による監査については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の会計監査に関する規則第4条(通則)は、日本の投資法人の会計監査に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第4条の条文原文は「法第百三十条の規定による監査については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 投資法人の会計監査に関する規則第4条は第二章 投資法人の監査に置かれています。
- 投資法人の会計監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の会計監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の会計監査に関する規則第4条の前の条は投資法人の会計監査に関する規則第3条です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第4条の次の条は投資法人の会計監査に関する規則第5条です。
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- 正式書式
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002048 - 本サイト収録
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002048/4