投資法人の会計監査に関する規則 第5条(計算関係書類に係る会計監査報告の内容)
- 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
- 一会計監査人の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類が当該投資法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 四継続企業の前提(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第六十条に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項
- 五資産運用報告及びその附属明細書(会計に関する部分を除く。)の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
- 六追記情報
- 七会計監査報告を作成した日
- 2.前項第二号に規定する意見とは、次に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一無限定適正意見1監査の対象となった計算関係書類が法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨2
- 二除外事項を付した限定付適正意見1監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由2
- 三不適正意見1監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由2
- 3.第一項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
- 4.資産運用報告及びその附属明細書に係る会計監査報告については、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して作成しなければならない。
この条文の基本情報
計算関係書類に係る会計監査報告の内容とは何ですか?
定義計算関係書類に係る会計監査報告の内容とは、投資法人の会計監査に関する規則第5条に定められた規定で、「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の会計監査に関する規則第5条(計算関係書類に係る会計監査報告の内容)は、日本の投資法人の会計監査に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第5条の条文原文は「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の会計監査に関する規則第5条は第二章 投資法人の監査に置かれています。
- 投資法人の会計監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の会計監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の会計監査に関する規則第5条の前の条は投資法人の会計監査に関する規則第4条です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第5条の次の条は投資法人の会計監査に関する規則第6条です。
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- 正式書式
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002048 - 本サイト収録
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002048/5