投資法人の会計監査に関する規則 第6条(計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限)
- 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一計算関係書類(附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日
- 二計算関係書類のうち附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定執行役員及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
- 2.計算関係書類については、特定執行役員が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
- 3.前二項に規定する「特定執行役員」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた執行役員2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った執行役員2
この条文の基本情報
計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限とは何ですか?
定義計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限とは、投資法人の会計監査に関する規則第6条に定められた規定で、「会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の会計監査に関する規則第6条(計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限)は、日本の投資法人の会計監査に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第6条の条文原文は「会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 投資法人の会計監査に関する規則第6条は第二章 投資法人の監査に置かれています。
- 投資法人の会計監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の会計監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の会計監査に関する規則第6条の前の条は投資法人の会計監査に関する規則第5条です。
- 投資法人の会計監査に関する規則第6条の次の条は投資法人の会計監査に関する規則第7条です。
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- 正式書式
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002048 - 本サイト収録
投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002048/6