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投資法人の会計監査に関する規則 第7条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

  1. 会計監査人は、前条第一項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての執行役員が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
  2. 一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  3. 二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  4. 三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

この条文の基本情報

会計監査人の職務の遂行に関する事項とは何ですか?

定義会計監査人の職務の遂行に関する事項とは、投資法人の会計監査に関する規則第7条に定められた規定で、「会計監査人は、前条第一項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の会計監査に関する規則第7条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)は、日本の投資法人の会計監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の会計監査に関する規則第7条の条文原文は「会計監査人は、前条第一項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合に…」で始まります。
  3. 投資法人の会計監査に関する規則第7条は第二章 投資法人の監査に置かれています。
  4. 投資法人の会計監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の会計監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の会計監査に関する規則第7条の前の条は投資法人の会計監査に関する規則第6条です。
  7. 投資法人の会計監査に関する規則第7条の次の条は投資法人の会計監査に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002048
  • 本サイト収録投資法人の会計監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002048/7

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