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防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第1条(留学)

法令番号
平成十八年内閣府令第六十七号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第1条
  1. 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第二項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。
  2. 一公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
  3. 二国が必要な費用を支出するものであること。
  4. 三法第十一条において準用する法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

この条文の基本情報

留学とは何ですか?

定義留学とは、防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第1条に定められた規定で、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第1条(留学)は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第1条の条文原文は「国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
  4. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第1条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067
  • 本サイト収録防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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