防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第2条(留学費用)
- 法第十一条において準用する法第二条第三項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
- 一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費
- 二留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の五第一項第二号に定める授業料に相当する費用をいう。)
- 三留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
この条文の基本情報
留学費用とは何ですか?
定義留学費用とは、防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十一条において準用する法第二条第三項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条(留学費用)は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条の条文原文は「法第十一条において準用する法第二条第三項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。」で始まります。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第1条です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067 - 本サイト収録
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/2
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。