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防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第3条(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

  1. 防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第十一条において準用する法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
  2. 2.防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。

この条文の基本情報

留学を命ずる職員に対して明示すべき事項とは何ですか?

定義留学を命ずる職員に対して明示すべき事項とは、防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第十一条において準用する法第二条第二項に規定するものであ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第十一条において準用する法第二条第二項に規定するものであ…」で始まります。
  3. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
  4. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条です。
  6. 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067
  • 本サイト収録防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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