防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第4条(法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知)
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知とは何ですか?
定義法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知とは、防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条(法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知)は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総…」で始まります。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第3条です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第5条です。
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- 正式書式
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067 - 本サイト収録
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/4
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