防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第5条(法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率)
- 法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
- 2.前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
- 一月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
- 二一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
この条文の基本情報
法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率とは何ですか?
定義法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率とは、防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第5条(法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率)は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第5条の条文原文は「法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。」で始まります。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第5条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第4条です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第5条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第6条です。
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- 正式書式
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067 - 本サイト収録
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/5
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