犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第3条(費用)
- 法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。
- 一法又はこの規則の規定による公告又は通知若しくは送達に要する費用
- 二犯罪被害財産支給手続等(犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続をいう。以下同じ。)を開始した場合に法又はこの規則の規定により公告した事項を周知させるための広報に要する費用
- 三法第二十八条(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査に要する通信費、謝金その他の費用
- 四前各号に掲げるもののほか、犯罪被害財産支給手続等に要する費用
この条文の基本情報
費用とは何ですか?
定義費用とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第3条(費用)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成18年10月6日です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第3条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第2条です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第3条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010077 - 本サイト収録
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010077/3