受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第7条(不開始決定の公告事項)

  1. 法第八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示
  3. 二不開始決定の年月日
  4. 三不開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
  5. 四不開始決定をした理由
  6. 五不開始決定をした検察官が所属する検察庁
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

不開始決定の公告事項とは何ですか?

定義不開始決定の公告事項とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第7条(不開始決定の公告事項)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第7条は第一款 手続の開始等に置かれています。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成18年10月6日です。
  5. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第7条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第6条です。
  7. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第7条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010077
  • 本サイト収録犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010077/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›