犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 本文
- この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年十一月一日から施行する。
- 2.法附則第三条第一項の規定により外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為をする場合における当該行為に係る事項については、第三十一条において準用する第二十三条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則本文は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年十一月一日から施行する。」で始まります。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成18年10月6日です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010077 - 本サイト収録
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010077/main
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。