特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第2条(法第二条に規定する文部科学省令で定める施設)
- 法第二条第三項の文部科学省令で定める施設は、放射光を放射する電子ビーム又は陽電子ビームのエミッタンス(当該電子ビーム又は陽電子ビームの中心から当該電子ビーム又は陽電子ビーム中の電子又は陽電子までの距離の標準偏差に当該電子ビーム又は陽電子ビームの発散角度の標準偏差を乗じた値をいう。)を三ナノメートル・ラジアン以下にする能力を有する施設とする。
- 2.法第二条第四項の文部科学省令で定める施設は、倍精度浮動小数点演算を毎秒四百ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機が設置されている施設とする。
- 3.法第二条第五項の文部科学省令で定める施設は、中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設とする。
- 4.法第二条第九項の文部科学省令で定める施設は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(第四条第四項第六号及び第十六条第六項第九号において「高エネルギー加速器研究機構」という。)により設置される施設とする。
この条文の基本情報
法第二条に規定する文部科学省令で定める施設とは何ですか?
定義法第二条に規定する文部科学省令で定める施設とは、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の文部科学省令で定める施設は、放射光を放射する電子ビーム又は陽電子ビームのエミッタンス(当該電子ビーム又は陽電子ビームの中心から当該電子ビーム又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第2条(法第二条に規定する文部科学省令で定める施設)は、日本の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第三項の文部科学省令で定める施設は、放射光を放射する電子ビーム又は陽電子ビームのエミッタンス(当該電子ビーム又は陽電子ビームの中心から当該電子ビーム又は…」で始まります。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月26日です。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080028 - 本サイト収録
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000080028/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。