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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則

  • 平成十八年文部科学省令第二十八号・省令・公布 平成18年6月26日・本則21条/附則12条
  • 略称:共用促進法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成十八年文部科学省令第二十八号です。
  2. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月26日です。
  4. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則は全 33 条です。
  6. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 21 条、附則 12 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(法第二条に規定する文部科学省令で定める施設)別タブで開く ›

法第二条第三項の文部科学省令で定める施設は、放射光を放射する電子ビーム又は陽電子ビームのエミッタンス(当該電子ビーム又は陽電子ビームの中心から当該電子ビーム又は陽電子ビーム中の電子又は陽電子までの距離の標準偏差に当該電子ビーム又は陽電子ビームの発散角度の標準偏差を乗じた値をいう。)を三ナノメートル・ラジアン以下にする能力を有する施設とする。

2法第二条第四項の文部科学省令で定める施設は、倍精度浮動小数点演算を毎秒四百ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機が設置されている施設とする。

3法第二条第五項の文部科学省令で定める施設は、中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設とする。

4法第二条第九項の文部科学省令で定める施設は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(第四条第四項第六号及び第十六条第六項第九号において「高エネルギー加速器研究機構」という。)により設置される施設とする。

第3条(量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の認可の申請)別タブで開く ›

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)は、法第六条第一項前段の規定により実施計画の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、実施計画を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。

2前項の規定は、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項前段」とあるのは、「第六条第三項前段」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項前段」とあるのは、「第六条第五項において準用する同条第一項前段」と読み替えるものとする。

第4条(特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)別タブで開く ›

量子科学技術研究開発機構が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画

二放射光共用施設の運転に関する計画

三施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画

四放射光共用施設の利用条件に関する事項

五利用促進業務(法第九条第一項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項

六一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項

七その他必要な事項

2理化学研究所が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画

二放射光共用施設の運転に関する計画

三施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画

四放射光共用施設の利用条件に関する事項

五利用促進業務(法第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。次項第六号において同じ。)に関する次に掲げる事項

六その他必要な事項

3理化学研究所が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一超高速電子計算機の開発に関する計画

二特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理に関する計画

三特定高速電子計算機施設の運転に関する計画

四施設利用研究を行う者に対する超高速電子計算機の供用に関する計画

五特定高速電子計算機施設の利用条件に関する事項

六利用促進業務に関する次に掲げる事項

七その他必要な事項

4日本原子力研究開発機構が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一中性子線共用施設の建設及び維持管理に関する計画

二中性子線共用施設の運転に関する計画

三施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な中性子線の提供に関する計画

四中性子線共用施設の利用条件に関する事項

五利用促進業務(法第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、日本原子力研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項

六高エネルギー加速器研究機構との連携に関する事項

七その他必要な事項

第5条(量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の変更の認可の申請)別タブで開く ›

量子科学技術研究開発機構は、法第六条第一項後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、理化学研究所について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項後段」とあるのは、「第六条第三項後段」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。この場合において、同項中「第六条第一項後段」とあるのは、「第六条第五項において準用する同条第一項後段」と読み替えるものとする。

第6条(登録手続)別タブで開く ›

法第八条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二利用促進業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類

四利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類

五研究実施相談者及び安全管理者の氏名を記載した書類

六研究実施相談者及び安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定放射光施設又は特定中性子線施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類

七研究実施相談者及び安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者及び安全管理者に対する使用関係を証する書類

3特定高速電子計算機施設に係る第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

二登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

三登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類

四利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類

五研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の氏名を記載した書類

六研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定高速電子計算機施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類

七研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者に対する使用関係を証する書類

4文部科学大臣は、登録をしたときは、法第十一条第二項各号に掲げる事項を当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

第7条(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)別タブで開く ›

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者及び当該登録施設利用促進機関に次に掲げる事項を通知するものとする。

一法第十一条第二項各号に掲げる事項

二登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容

三登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日

2文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録施設利用促進機関に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

第9条(変更の届出)別タブで開く ›

登録施設利用促進機関は、法第十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2文部科学大臣は、前項の届出を受けたときは、同項各号に掲げる事項を当該届出をした登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

第10条(登録施設利用促進機関による利用の承認の手続)別タブで開く ›

法第十二条の承認を受けようとする登録施設利用促進機関は、別記様式第一の承認申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録施設利用促進機関は、法第十二条の承認を受けた期間の終了後三月以内に、別記様式第二の利用実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第11条(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の認可の申請)別タブで開く ›

登録施設利用促進機関は、法第十三条において読み替えて準用する法第六条第一項前段の規定により実施計画の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前(利用促進業務を開始する日の属する事業年度にあっては、その業務の開始前)に、実施計画を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。

第12条(登録施設利用促進機関が作成する実施計画の記載事項)別タブで開く ›

登録施設利用促進機関が作成する特定放射光施設(量子科学技術研究開発機構により設置されるものに限る。)に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第一項第五号イからヘまで及び第七号に掲げる事項を記載しなければならない。

2登録施設利用促進機関が作成する特定放射光施設(理化学研究所により設置されるものに限る。)に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第二項第五号イからヘまで及び第六号に掲げる事項を記載しなければならない。

3登録施設利用促進機関が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第三項第六号イからホまで及び第七号に掲げる事項を記載しなければならない。

4登録施設利用促進機関が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、第四条第四項第五号イからヘまで及び第七号に掲げる事項を記載しなければならない。

5研究実施相談者のうち一名以上が非常勤の者である登録施設利用促進機関が作成する実施計画には、前各項の規定により記載すべき事項のほか、利用支援業務の質の維持向上のための措置に関する事項を記載しなければならない。

第14条(登録の更新の手続)別タブで開く ›

特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関は、法第十四条第一項の登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に第六条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関について準用する。この場合において、同項中「同条第二項各号」とあるのは、「同条第三項各号」と読み替えるものとする。

第15条(利用促進業務の実施基準)別タブで開く ›

法第十五条第二項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一施設利用研究を行う者の募集を行おうとするときは、あらかじめ申請方法、選定の基準その他施設利用研究を行う者の選定に関し必要な事項について、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表すること。

二施設利用研究を行う者の選定の結果を公表すること。

三選定委員会の委員を選任する場合には、委員の職業、専門分野等に著しい偏りが生じないように配慮すること。

四利用支援業務を行うに当たっては、施設利用研究を行う者の研究等の特性等に配慮すること。

五利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。

第16条(業務規程の認可の申請)別タブで開く ›

登録施設利用促進機関は、法第十七条第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録施設利用促進機関は、法第十七条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

3特定放射光施設(量子科学技術研究開発機構により設置されるものに限る。)に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

二放射光専用施設を設置する者の募集及び選定並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法

三選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

四利用者選定業務の公正の確保に関する事項

五研究実施相談者の配置に関する事項

六施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

七特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する事項

八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

九利用促進業務の円滑な実施のための量子科学技術研究開発機構及び一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項

十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

4特定放射光施設(理化学研究所により設置されるものに限る。)に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

二放射光専用施設を設置する者の募集及び選定並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法

三選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

四利用者選定業務の公正の確保に関する事項

五研究実施相談者の配置に関する事項

六施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

七特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する事項

八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

九利用促進業務の円滑な実施のための理化学研究所との連携に関する事項

十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

5特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

二選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

三利用者選定業務の公正の確保に関する事項

四研究実施相談者の配置に関する事項

五施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

六特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営に関する事項

七特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する事項

八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

九利用促進業務の円滑な実施のための理化学研究所との連携に関する事項

十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

6特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関が法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

二中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定並びに中性子線専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法

三選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

四利用者選定業務の公正の確保に関する事項

五研究実施相談者の配置に関する事項

六施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

七特定中性子線施設における研究者等の安全の確保に関する事項

八利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

九利用促進業務の円滑な実施のための日本原子力研究開発機構及び高エネルギー加速器研究機構との連携に関する事項

十その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

第17条(利用促進業務の休廃止の許可の申請等)別タブで開く ›

登録施設利用促進機関は、法第十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする利用促進業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

三休止又は廃止の理由

2文部科学大臣は、法第十八条の許可をしたときは、前項各号に掲げる事項を当該許可を申請した登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

第19条(情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

法第十九条第二項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第20条(役員の選任及び解任)別タブで開く ›

登録施設利用促進機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一選任又は解任した役員の氏名

二選任又は解任した年月日

三選任又は解任の理由

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一選任又は解任に関する意思の決定を証する書類

二選任の届出の場合にあっては、選任された役員の経歴を記載した書類

附則
本文附則

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

2この省令の施行の日の属する事業年度における第一条の規定による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則及び文部科学省組織規則の一部を改正する省令(平成二十一年文部科学省令第二十八号)の施行後遅滞なく」とする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正後の省令第四条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に法第六条に基づき作成された、平成二十三事業年度以降に係る実施計画について適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正後の第四条第二項の規定は、法第六条に基づき作成された、平成二十四事業年度以降に係る実施計画について適用する。

本文附則

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正前の第二条第二項の規定に基づく特定高速電子計算機施設を利用した特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第三条に規定する施設利用研究に係る同法第八条第一項第二号に規定する利用支援業務については、この省令の施行前に同法第八条第一項の登録を受けていた者が引き続き行うこととする。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現に研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十七号)第二条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律第八条第一項の規定による指定を受けている者のこの省令の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、この省令による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律施行規則第十六条及び第十七条の規定は、なお効力を有する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則

理化学研究所が作成するこの省令の施行の日の属する事業年度の実施計画については、第三条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「この省令の施行後遅滞なく」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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