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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第4条(特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)

  1. 量子科学技術研究開発機構が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画
  3. 二放射光共用施設の運転に関する計画
  4. 三施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画
  5. 四放射光共用施設の利用条件に関する事項
  6. 五利用促進業務(法第九条第一項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項
  7. 六一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項
  8. 七その他必要な事項
  9. 2.理化学研究所が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  10. 一放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画
  11. 二放射光共用施設の運転に関する計画
  12. 三施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画
  13. 四放射光共用施設の利用条件に関する事項
  14. 五利用促進業務(法第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。次項第六号において同じ。)に関する次に掲げる事項
  15. 六その他必要な事項
  16. 3.理化学研究所が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  17. 一超高速電子計算機の開発に関する計画
  18. 二特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理に関する計画
  19. 三特定高速電子計算機施設の運転に関する計画
  20. 四施設利用研究を行う者に対する超高速電子計算機の供用に関する計画
  21. 五特定高速電子計算機施設の利用条件に関する事項
  22. 六利用促進業務に関する次に掲げる事項
  23. 七その他必要な事項
  24. 4.日本原子力研究開発機構が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  25. 一中性子線共用施設の建設及び維持管理に関する計画
  26. 二中性子線共用施設の運転に関する計画
  27. 三施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な中性子線の提供に関する計画
  28. 四中性子線共用施設の利用条件に関する事項
  29. 五利用促進業務(法第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、日本原子力研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項
  30. 六高エネルギー加速器研究機構との連携に関する事項
  31. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項とは何ですか?

定義特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項とは、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「量子科学技術研究開発機構が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第4条(特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)は、日本の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「量子科学技術研究開発機構が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月26日です。
  4. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080028
  • 本サイト収録特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000080028/4

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