特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第6条(登録手続)
- 法第八条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二利用促進業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 2.特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 二登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 三登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類
- 四利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類
- 五研究実施相談者及び安全管理者の氏名を記載した書類
- 六研究実施相談者及び安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定放射光施設又は特定中性子線施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類
- 七研究実施相談者及び安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者及び安全管理者に対する使用関係を証する書類
- 3.特定高速電子計算機施設に係る第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 二登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 三登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類
- 四利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類
- 五研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の氏名を記載した書類
- 六研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定高速電子計算機施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類
- 七研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者に対する使用関係を証する書類
- 4.文部科学大臣は、登録をしたときは、法第十一条第二項各号に掲げる事項を当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。
この条文の基本情報
登録手続とは何ですか?
定義登録手続とは、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第6条(登録手続)は、日本の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月26日です。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080028 - 本サイト収録
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000080028/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。