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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則 第7条(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)

  1. 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者及び当該登録施設利用促進機関に次に掲げる事項を通知するものとする。
  2. 一法第十一条第二項各号に掲げる事項
  3. 二登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容
  4. 三登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日
  5. 2.文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録施設利用促進機関に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施とは何ですか?

定義登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施とは、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者及び当該登録施設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第7条(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)は、日本の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者及び当該登録施設…」で始まります。
  3. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月26日です。
  4. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080028
  • 本サイト収録特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000080028/7

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