指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第102条(運営規程)
- 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務内容
- 三利用定員
- 四指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五入居に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他運営に関する重要事項
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第102条に定められた規定で、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第102条(運営規程)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第102条の条文原文は「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第102条は第四節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第102条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第101条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第102条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第103条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/102