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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三節 運営に関する基準

第50条〜第61条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三節 運営に関する基準は、第50条〜第61条の全 7 条で構成されています。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三節 運営に関する基準が属する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十八年厚生労働省令第三十四号です。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第50条

指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第51条

指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

二指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

三指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

四認知症対応型通所介護従業者(第四十二条第一項又は第四十五条第一項の従業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

五指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

六前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

七指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

八指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(認知症対応型通所介護計画の作成)

第52条

指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第四十三条又は第四十七条の管理者をいう。以下この条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。

2認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(運営規程)

第54条

指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一事業の目的及び運営の方針

二従業者の職種、員数及び職務の内容

三営業日及び営業時間

四指定認知症対応型通所介護の利用定員(第四十二条第四項又は第四十六条第一項の利用定員をいう。)

五指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

六通常の事業の実施地域

七サービス利用に当たっての留意事項

八緊急時等における対応方法

九非常災害対策

十虐待の防止のための措置に関する事項

十一その他運営に関する重要事項

(記録の整備)

第60条

指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一認知症対応型通所介護計画

二次条において準用する第三条の十八第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

三第五十一条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録

五次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録

六次条において準用する第三十五条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

七次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第61条

第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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