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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第51条(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

  1. 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
  2. 一指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
  3. 二指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
  4. 三指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
  5. 四認知症対応型通所介護従業者(第四十二条第一項又は第四十五条第一項の従業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
  6. 五指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
  7. 六前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
  8. 七指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
  9. 八指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

この条文の基本情報

指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針とは何ですか?

定義指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条に定められた規定で、「指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条の条文原文は「指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/51

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