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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第50条(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

  1. 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
  2. 2.指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

この条文の基本情報

指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針とは何ですか?

定義指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条に定められた規定で、「指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条の条文原文は「指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第48〜49条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第50条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/50

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