(設備)
第132条
指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一居室
二静養室
三浴室
四洗面設備
五便所
六医務室
七食堂及び機能訓練室
八廊下幅
九消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備)
指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一居室
二静養室
三浴室
四洗面設備
五便所
六医務室
七食堂及び機能訓練室
八廊下幅
九消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)