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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第132条(設備)

  1. 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一居室
  3. 二静養室
  4. 三浴室
  5. 四洗面設備
  6. 五便所
  7. 六医務室
  8. 七食堂及び機能訓練室
  9. 八廊下幅
  10. 九消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
  11. 2.前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

設備とは何ですか?

定義設備とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第132条に定められた規定で、「指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第132条(設備)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第132条の条文原文は「指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第132条は第三節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第132条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第131条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第132条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第133条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/132

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