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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条(夜間対応型訪問介護計画の作成)

  1. オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この章において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。
  2. 2.夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
  3. 3.オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
  4. 4.オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
  5. 5.オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。
  6. 6.第一項から第四項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

夜間対応型訪問介護計画の作成とは何ですか?

定義夜間対応型訪問介護計画の作成とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第11条に定められた規定で、「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第11条(夜間対応型訪問介護計画の作成)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第11条の条文原文は「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第11条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第11条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第10条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第11条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/11

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