指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条(地域密着型特定施設サービス計画の作成)
- 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百十条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
- 2.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
- 3.計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
- 4.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
- 5.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
- 6.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
- 7.第二項から第五項までの規定は、前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
地域密着型特定施設サービス計画の作成とは何ですか?
定義地域密着型特定施設サービス計画の作成とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条に定められた規定で、「指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百十条第一項第四号の計画作成担当者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条(地域密着型特定施設サービス計画の作成)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条の条文原文は「指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百十条第一項第四号の計画作成担当者をいう。」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条は第四節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第118条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/119