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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第137条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

  1. 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
  2. 2.指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
  3. 3.指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
  4. 4.指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
  5. 5.指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
  6. 6.指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
  7. 一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  8. 二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  9. 三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
  10. 7.指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

この条文の基本情報

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針とは何ですか?

定義指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条に定められた規定で、「指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条の条文原文は「指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の…」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条は第四節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第136条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/137

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