指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第14条(運営規程)
- 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五通常の事業の実施地域
- 六緊急時等における対応方法
- 七合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他運営に関する重要事項
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第14条(運営規程)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第14条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第14条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第13条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第14条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/14