指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第170条(基本方針)
指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第八条第二十三項第一号に規定するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条に定められた規定で、「指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第八条第二十三項第一号に規定するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条(基本方針)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条の条文原文は「指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第八条第二十三項第一号に規定するものに限る。」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条は第一節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第169条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第171条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/170