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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第179条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)

  1. 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第百七十一条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第九項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
  2. 2.介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。
  3. 3.介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
  4. 4.介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。
  5. 5.介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
  6. 6.介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
  7. 7.介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。
  8. 8.第二項から第七項までの規定は、前項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。
  9. 9.看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。
  10. 10.前条第四項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。

この条文の基本情報

看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成とは何ですか?

定義看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第179条に定められた規定で、「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第百七十一条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第179条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第179条の条文原文は「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第百七十一条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型…」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第179条は第四節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第179条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第178条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第179条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第180条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/179

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